京都産業大学同窓会京都市OB会規約

(名称)

第1条 本会は、京都産業大学同窓会京都市OB会(以下「OB会」という)と称する。

(規約)

第2条 OB会規約は、京都産業大学同窓会規約に準じ制定する。

(目的)

第3条 OB会は、京都産業大学及び京都産業大学同窓会の発展に寄与するとともに、OB会会員相互の親睦を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 OB会は、第3条の目的を達成するため、必要な事業を行う。

(地域)

第5条 OB会は、各行政区単位による地域支部とし、その範囲を京都市とする。

(役員)

第6条 OB会に次の役員を置く。

(1)会長:1名

(2)副会長:若干名

(3)監事:若干名

(4)総務委員長及び担当委員長:若干名

(5)会計:1名

(6)その他OB会の運営に必要な役員

2 役員の任期は2年とし、会長は総会で選出する。但し、再選を妨げない。

3 第2項以外の役員は、会長が総会の出席総数の3分の2以上の承認を得て指名する。

4 役員は、任期満了後も後任が選出されるまでの間は、その任に当たる。

5 第1項に定める役員の他に役員会の承認を得て顧問を置くことができる。

6 役員会を円滑に開催し、事業を推進するにあたり総務委員会を中心に目的別委員会を組織し、それぞれ委員長を置くものとする。

7 会長は、必要に応じて委員会を増減することができる。

(任務)

第7条 会長は、OB会を代表し事務を掌理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があった時は、その職務を代理する。

3 監事は、OB会運営にかかわる重要事項を審理をする。また、財務を監査しその結果を定期総会に報告する。

4 総務委員長は、会長の命を受け、事務を統括する。

5 会計は、総務委員長の命を受け、経理を担当する。

(会費)

第8条 OB会の会費は、一人年額1,000円とし、毎年の定期総会で徴収または、OB会の指定口座に振り込むものとする。但し、総会・懇親会・イベントなどで必要に応じて会費(参加費)を徴収することができるものとする。

(会員)

第9条 OB会の会員は、京都産業大学同窓会会員で、次の各項のいずれかに該当するものとする。

(1)京都市内に在住する者

(2)第1項に定める者の他(京都市出身者・京都市内の事業所等に勤務するもの等)、会長が特に認めた者

(総会)

第10条 定期総会は、毎年一回開催する。

2 総会は、会長が招集する。

3 臨時総会は、必要に応じ、役員会の決定により開催する。

4 総会の告知は、OB会のホームページまたは会員を対象に郵送で行う。

5 会長は、定期総会において次に掲げる事項を報告しなければならない。

(1)前年度事業報告並びに決算報告

(2)その他、役員会で必要と認めた事項

6 議案は、役員選出、規約改正などを除き、出席総数の過半数をもって決定する。

(役員会)

第11条 役員会は、必要に応じ、会長が招集し開催する。

2 役員会は、第6条1項(1)から(6)の役員で構成し、OB会の執行機関として、OB会の運営全般に当たる。

(事務局)

第12条 OB会の事務局は、京都市内の会長が指定したところに置く。

(会計)

第13条 OB会の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

2 OB会の経費は会費、補助金、寄付金およびその他の収入をもって充てる。

(補則)

第14条 この規約に定めるもののほか、OB会の運営に関し必要な事項は、役員会において検討協議をして別に定める ことができる。

(規約改正)

第15条 この規約の改正は、総会において出席総数の3分の2以上の同意を得て行うことができる。

(除名)

第16条 OB会の規約もしくは総会の決議に違反した者、または大学・同窓会の名誉を傷つけたり会員として相応しくない行為(犯罪や他の会員への迷惑行為)があったときは、役員会の決定により除名並びに総会等への出席を拒否することができる。

附 則

1 この規約は、平成14年6月16日から施行する。

2 会計年度は、初年度に限りOB会設立の日から平成15年3月31日までとする。

3 平成20年4月1日に一部変更。